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過払いとグレーゾーン金利

過払いとグレーゾーン金利

過払い金の正体でもあるグレーゾーン金利とは、具体的にはどのくらいの利率を指すのでしょうか?

利息制限法と出資法の利率の差ということですが、これは借入金額によって変わってきます。

借入額が10万円未満であれば、利息制限法の上限利率である20%から出資法の上限利率である29.2%までがグレーゾーン金利となり、過払い金の原因となります。

借入額が10万円以上100万円未満であれば、利息制限法の上限利率18%から29.2%までが、そして借入額100万円以上なら15%から29.2%までがグレーゾーン金利です。

もし、この範囲内の利息で借入をしているのであれば、そして返済期間が5年以上に渡っているのであれば、過払い金が発生している可能性が高くなりますし、過払い金が発生しているのであれば、貸金業者に過払い請求すれば過払い分が返還されます。

多い時は○百万円という金額にもなりますから、それで債務整理をすることも可能になってきます。


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